○茨城県守谷市にある飛行遊技場 「東京フライトパーク 守谷」
 飛行機好きの、飛行機好きによる、飛行機好きのための小型飛行場
  
東京フライトパーク
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フライトスクールのご案内
自分の力で自由に空を飛びたいとチャレンジしたい方、自信はないけど体験ぐらいならと考えている方、ライセンスは持っているけど飛ぶことを諦めてしまっている方、身体的にどうかなと躊躇している人、色々な人がいることと思いますが、ここ守谷では皆さんがお気軽にリーズナブルに飛べる受け入れ体制と環境を整えています。
皆さんお気軽に守谷で飛ぶことにチャレンジ下さい。
<組織形態>
組織形態
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■フライトスクールのご入会■
初めてウルトラライトプレーンに挑戦する方は、守谷で唯一初心者向け飛行訓練を行っているフライトスクール“浅間飛行研究会”にご入会いただくことになります。
お申し込み お試し診断
※当フライトクラブでは、既に実機でのライセンスを持っている方、又は他のウルトラライトプレーンで飛んでいる方も、教官の認定試験をパスしないと単独飛行は出来ないことご了承下さい。
<お申し込みの流れ>
お申し込みの流れ
※ 既に有効な身体検査証明を持っている方は不要
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■ご入会時に必要なものは以下のものです■
◎入会申し込み用紙(ダウンロードPDFファイル) 入会申込書ダウンロード
◎健康診断書(ダウンロードPDFファイル) 健康診断書ダウンロード
◎申込金 100,000円
1・ 先ずは「入会申込書」用紙をダウンロードして印刷して下さい。
2・次に「健康診断書」をダウンロードして印刷して下さい。
3・「入会申込書」に必要事項をご記入下さい。
4・ 最寄りの病院で“超軽量レジャー航空機 操縦者健康診断判定基準”の基準に基づき、「健康診断書」を発行してもらってください。
5・「入会申込書」と「健康診断書」をご郵送下さい。
6・ クラブにて書類の内容を確認させていただいた上で、ご本人にお電話もしくはEメールで確認の連絡をさせていただきます。
7・ 申込金100,000円を下記口座へお振込みいただきます。(※直接東京フライトパーク守谷でお支払いいただいても構いません)
8・ クラブの方で申込金の入金確認ができましたら、入会手続き完了のご連絡を、ご本人にお電話もしくはEメールで連絡をさせていただきます。
9・ 以上を以って入会手続きが完了です。
いよいよフライト訓練の開始です。フライト訓練の予約をして守谷をお訪ねください。お待ち申し上げております。
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■お試し診断■
1.視力は左右それぞれ0.3以上ありますか?(メガネ、コンタクト等の矯正視力を含む)
2.視力は両目で0.7以上ありますか?(メガネ、コンタクト等の矯正視力を含む)
3.色覚は正常ですか?
4.聴力は正常ですか?
5.高血圧(160mmHg以上)ではありませんか?
6.低血圧(50mmHg以下)ではありませんか?
7.精神病、精神薄弱、てんかんはありませんか?
8.アルコール、覚醒剤等の薬物中毒者ではありませんか?
9.四肢に異常はございませんか?
10.現在治療を必要とする病気はありませんか?


【全てOK】お試し診断では問題なしです。病院で正規な健康診断を受診しましょう。
【NG】お試し診断では難しいと思われますが、病院で正規な健康診断を受診することをお勧めします。
【浅間飛行研究会 規則】
第1条 名 称/本会の名称は浅間飛行研究会とする。
第2条 住 所/本会の住所は茨城県守谷市松ヶ丘7-21-21に置く。
第3条 目 的/本会の目的は会員相互の親睦・飛行機の研究・滑空場の維持・管理・航空機の発展のための広報活動を行う。
第4条 役 員/本会の会長・その他の役員を置く。
第5条 加 入/本会に入会しようとする者は入会届けと会費を納入する。
第6条 退 会/本会を退会しようとする者は退会届を提出する。納入しないことにより意思表示できる。
第7条 除 名/本会の名誉及び目的に反する行為をした者は役員会の決議により会長が除名する。
第8条 規 則/この規定にない事項は民法・航空法・守谷飛行連盟規則に従う。

<会費規則>

第1条 入会金 50万円(機体購入料と考える。10万円単位の分割可)
第2条 運行費 ¥100/分
第3条 訓練会員 会費 30万円(10万円単位の分割可)
第4条 機体損壊の場合は破損した者が責任を持って現状回復に当たる。
第5条 新機購入の時は応分の負担をした者が搭乗できる。
第6条 納入された会費等はいっさい返還いたしません。

会費の性質は機体の代金であり訓練の終わった者は残金20万円で会員になることが出来る。

電話番号 0471-59-4841
飛行場携帯電話 090-3217-6596
銀行口座番号 ○○○○名義 樋口今朝信(ヒグチケサノブ)
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【東京フライトパーク守谷飛行連盟のご入会】
既にウルトラライトプレーンをお持ちの方で、当飛行場に機体を持ち込み飛びたい方は以下の会費を納めてご入会できます。
■持ち込み飛行機1機以内で所属会員数5名以内 → 個人会員
機体所有者:入会金20万円 月会費8,000円
付会員  :入会金5万円 月会費5,000円
■持ち込み飛行機3機以内で所属会員数20程度 → 同好者クラブ
機体所有者:入会金50万円 各会員/月会費4,000円
■レッスンを営業するクラブ⇒法人クラブ
入会金及び月会費は理事会にて別途定める。
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【東京フライトパーク守谷飛行連盟 会員規約】
■東京フライトパーク守谷飛行連盟(略称TFPM)規約
第一章 【総 則】
(名称)
第1条 本連盟の名称は「東京フライトパーク守谷飛行連盟(略称TFPM)」と称する。
(事務局)
第2条 本連盟の事務局は茨城県守谷市松ヶ丘7-21-21樋口会長宅に置く。
(目的)
第3条 本連盟は、加盟するクラブの会員(以下会員という)により、超軽量動力機(マイクロライト機)によるスカイスポーツの健全な振興発展と、これに伴う必要な活動を行うことを目的とする。

第二章 【会 員】
(会員)
第4条 本連盟の構成する会員は次の通りとする。
(1) 法人クラブ所属会員
(2) 同好者クラブ所属会員
(3) 個人会員及び名誉会員
(入会)
第5条 会員になろうとする者は、所定の入会申込書を提出し、連盟会長の承認を得なければならない。
(入会金及び会費の納入等)
第6条 会員は連盟で定める入会金及び会費を定められた期限までに納めなければならない。
既納の入会金及び会費等は返還しないものとする。
(資格の喪失)
第7条 会員は次の各号に該当するときは、資格を失う。
(1) クラブを退会したとき
(2) 所属クラブが解散又は除名されたとき
(3) 会員が除名されたとき
(4) 会費の納入を怠ったとき
第8条 会員が退会しようとする時は、連盟に退会届を提出しなければならない。
また、定められた会費等の納入を行わないことをもって意思表示することもできる。
(除名)
第9条 会員及びクラブが次の各号に該当するときは、理事会の決議により会員又はクラブを除名することができる。
(1) 本連盟の名誉や信用を著しく失墜させるような行為があったとき。
(2) 本連盟の規約その他理事会の決議事項、細則等を無視するような行為があったとき。
(3) 本連盟で決められた会費その他の費用を正しく納入しなかったとき。
(権利の喪失)
第10条 退会又は除名された者は会員としての一切の権利を失い、既に納入した会費等その他連盟の資産に対し何ら請求権を持たない。
連盟の飛行場が閉鎖されてときも同様とする。

第三章 【役員等】
第11条 連盟役員等は次の通りとする。
(1)会長  1名
(2)副会長  2名以内
(3)理事  6名以内
(4)顧問又は相談役 適宜
(役員の選出)
第12条 (1)理事及び役員は各クラブ代表、連盟加盟者の中から選出する。
(2)会長、副会長は理事の互選とする。
(役員の職務)
第13条 (1)会長は本連盟を代表し総務する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に不都合のある場合にはその職務を行う。
(3)各理事は理事会の決議した担当の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 (1)役員の任期は1年とする。但し再任を防げない。
(2)補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期とする。
(3)役員は、任期終了後でも後任者が就任するまでその任務を行うものとする。
(役員の解任)
第15条 役員が次の各号に該当したときは、理事会の決議においてその役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められたとき。
(2)職務上の義務違反、その他役員として不応しくない行為のあると認めれらたとき。
(役員の報酬)
第16条 役員はすべて名誉職とする。
(顧問又は相談役)
第17条
(1)本連盟に顧問又は相談役を置くことができる。
(2)顧問又は相談役は会長の要請に応じて意見を述べることができる。

第四章
(種別)
第18条 会議は理事会とする。
(理事会)
第19条
(1)理事会は定例理事会(原則として毎月第二日曜日)及び臨時理事会とする。
(2)臨時理事会は会長が必要と認めたとき召集する。
(3)会長は、理事1/4以上から会議の目的である事項を示して理事会の請求があった場合はできるだけ速やかに臨時理事会を招集しなければならない。
(理事会の招集)
第20条 理事会の招集は、会議の目的である事項、日時及び場所を示した書面で理事に通知しなければならない。但し緊急又はやむをえざる事情の場合は電話での通知も有効である。
(理事会の決議事項)
第21条 理事会はこの規約に定めるものの他、次の事項を決議する。
(1)事業報告及び収支決算
(2)事業計画及び収支決算
(3)その他重要事項
(理事会の定足数等)
第22条
(1)理事はそれぞれ1個の議決権を有する。
(2)理事会は評決権を有する理事の過半数の出席がなければ議事を決議することができない。
(3)理事会の議事は、この規約に定めあるものの他、出席した理事の過半数をもって決し、可否が同数の時は会長の決するところによる。
(議事録)
第23条 理事会に議事録は次の事項を記録しておかなければならない。
(1)会議の目的、日時及び場所
(2)出席した理事の氏名
(3)議事の経過の概要及びその結果

第五章 事務局
第24条
(1)本連盟に事務局を置く。
(2)事務局は理事会で決定する。
(3)事務局に関する規定は理事会で定める。

第六章 資産及び会計
第25条 本連盟の事業年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(資産の構成)
第26条 本連盟の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(資産の管理)
第27条 本連盟の資産は会長が管理し、その管理方法は理事会の決議を経て会長が別に定める。
(経費の支弁等)
第28条
(1)本連盟の経費は資産をもって支弁する。
(2)決算において余剰金が生じたときは、翌年度に繰り越す。
(会計書類等) 第29条
(1)会長は年度の終了に次の書類を作成し、理事会の承認を得る。
・ 事業報告書
・ 収支に関する決算書類
・ 財産目録
(2)理事会は、前項の書類を監査し、その結果を所属会員に報告する。
第七章 規約の変更及び連盟の解散
(規約の変更) 
第30条 この規約は、理事会において出席した理事の過半数以上の議決を得、かつ会長の承認を受けなければ変更することができない。
(残余財産の処分)
第31条 本連盟の解散に伴う残余財産の処分は、理事会で理事の過半数以上の議決を得、かつ会長の承認を受けた方法で処分する。

第八章 雑則
第32条 会長は、この規約の他に、会費規定・運航安全規則等の必要な細則は理事会の議決を経て別に定める。
第33条 本規約を定款として昭和61年4月1日からこれを施行する。
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【会費規定】
1.会費の考え方
本連盟は非営業の団体であり、空を愛する同士の紳士協定により運営する事を前提とし、連盟飛行場を維持する必要最小限の費用を設定するものであり、会員はこの趣旨を理解し連盟の運営に対し協調する者でなければならない。

2.入会金
2-1 連盟規約第二章第6条の入会金に関し、次の通り定める。
1)法人クラブ   理事会にて別に定める
2)同好者クラブ   500,000円
3)個人会員   200,000円
4)名誉会員   理事会の決議による。

2-2 会費は1人1ヶ月4,000円とする。但し、役員及び理事は除外する。または法人会員については人数を問わず月額10万円とする。個人持ち込み機体所有会員は月額8,000円とする。

3.会費の定義
3-1 法人クラブとは、主にレッスンを営業するクラブをいう。
3-2 同好者クラブとは、所属会員数20名程度、持ち込み機体3機以内で非営業のクラブをいう。
3-3 個人会員とは、持ち込み機体1機以内所有し所属会員数5名以内の会員をいう。

4.会費等の使用範囲
4-1 会費等は連盟で管理し、連盟規約に従い有効な運用を行う。
4-2 会費は滑走路の整備、維持等の共通の施設に使用する。

5.会費等の改定
5-1 会費等は、連盟理事会の決議により改定することができる。
5-2 必要により理事会の決議により臨時会費の徴収ができる。

6.違反金
連盟諸規則・航空法に違反した者は理事会の決議により3,000円以上の違反金の徴収ができる。
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